3.3 3. 65歳以上で離職した人が対象の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が離職した際に受け取ることができる給付金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動をおこなっているにもかかわらず就職できない状態」を指します)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

65歳未満の人が対象となる「失業手当」は4週間ごとに失業認定を受けて支給されますが、この高年齢求職者給付金は原則として一時金でまとめて支払われます。

4. 2025年の年金制度改正で何が変わる?

2025年6月13日、国会で年金制度改革関連法が成立しました。

これは、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた年金制度を目指すものです。

この改正には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子の遺族基礎年金受給要件の緩和)など、注目すべきポイントがいくつか含まれています。

今回はその中でも、働くシニアへの影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

4.1 注目ポイント:「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金制度「令和8年(2026年)4月、基準額が引上げ」8/8

在職老齢年金制度「令和8年(2026年)4月、基準額が引上げ」

出所:政府広報オンライン「もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

年金がカットされない基準額(支給停止調整額)の変更

支給停止のボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、賃金や物価の変動に合わせて年度ごとに見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の法改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度金額)から65万円へと大幅に引き上げられます。

厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

この大幅な引き上げにより、年金の減額を気にして「働き控え」をしていたシニア世代も、損得を気にせず、より自由に働き方を選べるようになるでしょう。

5. まとめ:公的給付制度は情報収集と申請がカギ

シニア世代を対象とした公的給付制度には、年金に上乗せされるものや、再就職・失業時に受け取れるものなど、さまざまな種類があります。

しかし、多くの制度は自動的に支給されるわけではなく、自ら申請しなければ受け取れません。

特に、加給年金や老齢年金生活者支援給付金は、対象条件を満たしていても請求漏れによって受給できていないケースがあるといわれています。

また、60歳以降も働く人が増えるなか、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金の仕組みを理解しておくことも大切です。

老後の生活費に不安を感じやすい時代だからこそ、利用できる制度を早めに確認し、自分や家族が対象になる公的支援を整理しておくことが望ましいです。

制度改正の情報にも注意しながら、必要な給付を見落とさないようチェックしてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班