2. 年金にプラスして受け取れる!シニア向け給付制度2選

はじめに、老齢年金を受給している人のうち、一定の条件を満たした場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付について、2つの制度を紹介します。

2.1 1. 配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」

加給年金は、「年金における家族手当」ともいわれる制度です。

所定の条件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記のタイミングで「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合には、年金額が加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)や退職共済年金(組合員期間が20年以上)の受給権を持っている場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となります。

加給年金の支給額(2026年度の例)

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考として、「加給年金」における昨年度の年額は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」として反映されることがあります。

2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象の「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。

この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに設けられており、それぞれに受給条件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の金額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。

実際の支給額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などを考慮して算出されます(以下の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付している場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付が見込まれます(昭和16年4月1日以前生まれの人は算定方法が異なります)。

また、保険料の免除期間に応じて加算される金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に合わせて変動します。