3. 働くシニアや再就職する人が対象の給付制度3選
働き続ける高齢者にとって関心の高い、就労に関連する手当や給付についても見ていきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向にあります。
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
また、就職活動や就労の継続が、現役時代のようにスムーズに進まないケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、ここではシニアが知っておきたい雇用保険に関する手当や給付金を3つ紹介します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促進するために設けられた給付制度です。
「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、支給額が大きくなる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
また、この手当を受けて再就職した後、同じ職場で6カ月以上働き、かつその期間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。
3.2 2. 60歳から65歳未満で賃金が低下した人が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続けるなかで、賃金が60歳時点と比べて低下した場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この給付を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から差し引かれる可能性がある点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

