3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金
ここでは、働き続けたいと考えるシニアをサポートする雇用保険関連の給付金について、要件を満たすことで受給できる3つの制度を分かりやすくご紹介します。
3.1 再就職手当(65歳未満対象):早期の再就職を支援
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。失業してから再就職や起業までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の受給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
給付率について
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手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
再就職手当の金額イメージ
なお、再就職手当を受給した後、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金低下を補う
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上低下した場合に支給対象となります。
支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で働き続ける場合
支給率について
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支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
3.3 高年齢求職者給付金(65歳以上対象):65歳以上の失業時に
高年齢求職者給付金とは、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される給付金制度です。
対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
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支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。
給付額について
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支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けて分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな違いです。


