2. 老齢年金にプラスで受け取れる!申請が必要な2つの上乗せ制度

老齢年金を受給中の方が特定の要件を満たすことで、基本の年金額に上乗せして受け取れる2つの制度について解説していきます。

2.1 加給年金とは?年金版の家族手当

「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、生計を共にしている年下の配偶者や子どもがいる場合に、年金額が加算される制度です。

これは、いわば年金における「家族手当」のような役割を担っています。

下記の支給要件を満たし、対象となる「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せ支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳になった後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳に達した時)

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

これらのタイミングで、前述の対象となる配偶者や子どもがいる場合に、年金が加算される仕組みです。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

【2026年度】加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象だった配偶者が65歳になると加給年金は支給されなくなりますが、一定の要件を満たすことで、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる場合があります。

2.2 老齢年金生活者支援給付金とは?所得が低い方向けの支援

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方の中で、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される給付金です。

この制度は年金とは別の法律に基づいており、「給付金」として扱われます。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となっています。

実際の給付金額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算され、下記の①と②を合計した額となります。

給付金の計算方法

  • ①保険料納付済期間に応じた額(月額):5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に応じた額(月額):1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。