2. ひとり親世帯・社会保険料の4制度。医療費・年金・国保が軽くなる

続いて、ひとり親世帯向け2制度と社会保険料の免除・軽減2制度をあわせて紹介します。

2.1 【⑥ひとり親家庭等医療費助成制度】医療費の自己負担を軽減

ひとり親家庭の医療費自己負担分を自治体が助成する制度です。所得制限はありますが、課税世帯でも対象になるケースがあります。助成内容や所得基準は自治体ごとに異なります。

2.2 【⑦児童扶養手当】満額で月額4万8050円(2026年度)

ひとり親家庭の生活を支える国の手当です。所得に応じた支給制限はありますが、課税世帯でも一部支給の対象となる場合があります。

2026年度は前年度から3.2%引き上げられ、子ども1人の全部支給額は月4万8050円(令和8年4月分から)、第2子以降は月1万1350円が加算されます。

2.3 【⑧国民年金保険料の免除・納付猶予】全額免除は単身所得67万円以下

収入減や失業で国民年金保険料が払えない場合、全額または一部(4分の3・半額・4分の1)の免除を受けられます。全額免除の所得目安は単身世帯で約67万円以下です。猶予中・免除中の期間も将来の年金受給資格に算入されます。

2.4 【⑨国民健康保険料の軽減】7割・5割・2割の3段階軽減

世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料の均等割・平等割が7割・5割・2割の3段階で軽減されます。3人世帯(給与収入のみ)の場合、年収約98万円以下で7割、約197万円以下で5割、約302万円以下で2割の軽減が目安です。