給付金や補助金は「住民税非課税世帯だけのもの」と思っていませんか。実は、住民税を納めている課税世帯でも申請できる公的制度は数多くあります。

特に2024年10月の児童手当の所得制限撤廃や、2025年度の高校授業料支援の対象拡大など、近年は所得を問わず利用できる制度が増えています。一方で、これらの多くは「申請しないと1円も受け取れない」仕組みで、対象者であっても手続きをしなければ恩恵を受けられません。

そこで本記事では、住民税課税世帯が申請できる「給付金+手当+減免制度」12選を、子育て・ひとり親・社会保険料・住宅の4分野に分けて紹介します。家計の備えを考える参考にしてみてください。

1. 子育て世帯向けの5制度。出産から高校まで使える支援

最初に、子育て世帯向けの5制度を紹介します。

1.1 【①出産育児一時金】1児につき50万円

妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合、1児につき50万円が支給されます。早産・流産・死産も対象です。「直接支払制度」を利用すれば医療機関へ健康保険から直接支払われ、窓口で全額を負担する必要はありません。

1.2 【②出産手当金】標準報酬日額の3分の2

会社員や公務員など健康保険の被保険者が、出産のために仕事を休んだ期間の収入を補う制度です。

支給対象期間は、「出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)」から、出産日の翌日以後56日までの範囲内となっています。

この期間中、仕事を休んで給与の支払いがなかった場合に加え、支払われた給与が出産手当金の日額より少ない場合には、その差額が支給されます。支給額は、原則として標準報酬日額の3分の2相当です。