5月下旬から6月にかけては、お住まいの自治体から住民税の決定通知書が順次届き始める時期です。前年の所得に基づいて今年度の税額が確定するため、自身や家族の住民税の課税状況を確認するタイミングとなります。

住民税非課税世帯に該当した場合、税負担がないことに加え、給付金だけでなく医療や介護、教育などの分野で複数の優遇措置が設けられています。

一方で、非課税となる判断基準は世帯構成や収入の種類によって異なり、明確なボーダーラインが存在します。

本記事では、年金収入や給与収入における非課税ラインの目安を整理するとともに、現金給付以外にどのような支援制度があるのか、代表的な5つの優遇措置について解説します。

1. 【現金給付以外にも】住民税非課税世帯を対象とする「優遇措置」にはどんなものがある?

新型コロナウイルス対策や物価高の影響を踏まえ、政府はこれまで、住民税非課税世帯を中心に現金給付などさまざまな支援を行ってきました。

住民税非課税世帯とは、世帯全体の所得が一定基準以下であり、住民税が課税されていない世帯のことをいいます。

これらの世帯には、単発の給付だけでなく、日々の生活を支えるための継続的な優遇措置も用意されています。

本章では、その中でも代表的な5つの制度について取り上げ、解説します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/5

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 優遇措置1:国民健康保険料の減額

所得水準に応じて、保険料の一部(均等割・平等割)が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。

1.2 優遇措置2:介護保険料の減額

対象は65歳以上の第1号被保険者であり、軽減される割合は自治体ごとの基準により異なります。

1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予

収入状況に応じて、保険料の全額免除や一部免除、あるいは納付猶予といった措置が適用されます。

1.4 優遇措置4:保育料の無償化

0歳から2歳児の保育料が無償となります。

これにより、3歳から5歳児の無償化とあわせて、未就学児の保育料の負担が解消されます。

1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度

大学や専門学校などにおける授業料や入学金が減免の対象となります。

さらに、返済不要の給付型奨学金も利用可能となり、高等教育の実質的な無償化が進められます。

このほかにも、自治体ごとに独自の支援制度が多数設けられています。

次章では、住民税非課税世帯の定義について、より詳しく見ていきます。