2. 65歳以上・夫婦二人世帯が非課税になる年収の目安
65歳以上の夫婦二人世帯で、収入が公的年金のみの場合、住民税非課税世帯に該当するかどうかは、前年の合計所得金額をもとに判定されます。
住民税が非課税となる所得基準は自治体によって異なります。ここでは、東京23区など大都市の基準をもとに見ていきます。
東京23区などでは、均等割・所得割ともに非課税となる合計所得金額の目安は、次のとおりです。
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×人数+31万円以下
たとえば、夫婦二人世帯で妻が夫の同一生計配偶者に該当する場合、夫の非課税限度額は次のようになります。
- 35万円×2人+31万円=101万円
公的年金の所得金額は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。65歳以上で年金収入が330万円未満の場合、公的年金等控除額は110万円です。
そのため、年金収入の目安は次のようになります。
- 夫:101万円+110万円=211万円
- 妻:45万円+110万円=155万円
したがって、東京23区など大都市の基準を前提とすると、夫の年金収入が211万円以下、妻の年金収入が155万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。
ただし、これは年金収入のみの場合の目安です。年金以外の所得がある場合や、夫婦の扶養関係、自治体の基準によって判定は変わります。正確な金額は、市区町村の公式サイトや窓口で確認しましょう。