4. 年金生活者支援給付金の申請手続き

それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。

申請手続きに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:これから老齢基礎年金の受給を開始する方

まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。

そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付けます。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

一度手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。

もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した「電子申請」も可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。

5. 年金額には個人差が大きい現実

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)では15万289円です。

ただし、実際に受け取る年金額は人によって大きく異なるという点には注意が必要です。

特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。

「厚生年金に加入していれば安心」と考えがちですが、実際の受給額は人それぞれです。月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円に満たない方もおり、受給額には大きな幅があるのが実情です。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。