2. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を確認

ここでは、多くの方が関心を持つであろう「年金生活者支援給付金」の支給要件について、詳しく確認していきます。

2.1 障害・遺族基礎年金を受給している方の支給要件

はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っていることが前提条件です。

さらに、前年の所得が479万4000円以下であることも求められます。

ここで重要なのは、所得を計算する際に、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養している親族の人数によって所得の基準額が上がることも覚えておくと良いでしょう。

2.2 老齢基礎年金を受給している方の支給要件

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、それ以外の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

「老齢年金生活者支援給付金」では、個人の所得だけでなく、世帯全体の状況が要件となる点に注意しましょう。

この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。

また、所得が基準額を少しだけ超えてしまい対象外となる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

対象となるのは、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下」、または「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下」の方です。