4. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が開始されるわけではなく、ご自身での申請手続きが必須です。

手続きを忘れると受け取れないため注意が必要です。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを説明します。

4.1 【ケース1】すでに年金受給中で新たに対象になった場合

  1. 毎年9月の初めから、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分から遡って支給されますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルからの電子申請も選択できます。電子申請を行った場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 【ケース2】これから年金受給を開始する場合

  1. 年金の受給資格が得られる3カ月前になると、日本年金機構から年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に入っています。
  2. 必要事項を記入した上で、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要

一度請求手続きを行い受給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として再度の手続きは必要ありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給できるかどうかの判定が実施されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって適用されます。