3. 遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者(または被保険者だった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金額
昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
- 子のある配偶者が受け取るとき
84万7300円 + 子の加算額 - 子が受け取るとき
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接遺族基礎年金を受け取ることになります。その場合、年金の合計額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額です。
遺族厚生年金の場合、基本的には亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給額となります。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
遺族基礎年金の受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」も、2026年度の給付額が改定されています。
2026年度の遺族年金生活者支援給付金額
- 月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象となります。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に割った金額が、それぞれに支給されます。

