2. 障害基礎年金の改定内容。内部障がい・精神障がいも対象で現役世代も支える制度
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。
この制度は、手足の障がいといった外部障がいに限らず、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも対象としています。なお、障害年金には更新が定められているケースもあり、その場合は定期的に診断書を提出し、再認定を受ける必要があります。
2026年度の障害基礎年金額
昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
- 1級:105万9125円 + 子の加算額
- 2級:84万7300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。
子の加算額について
受給者に生計を維持されている子がいる場合には、以下の金額が加算されます。
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額
障害基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を下回る場合には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2026年度の障害年金生活者支援給付金額
- 1級:月額7025円
- 2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者が対象です。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。

