3. 働くシニア世代や再就職時に役立つ雇用保険の給付制度3選
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニア向けの就労支援制度は年々整備されていますが、一般的に60歳を境に賃金が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い世代と比較して、再就職や雇用の継続がスムーズにいかない場合も少なくありません。
ここでは、そうした状況を支援する雇用保険関連の代表的な給付制度を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性735万円・女性356万円に対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
3.1 65歳未満の方向け「再就職手当」の概要
再就職手当は、失業された方の早期の再就職を促進するための制度です。
失業してから再就職や事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの給付を受けられる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当(失業手当)の受給資格がある方。
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた(または事業を開始した)場合に、その他の一定の要件を満たすと支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%
なお、この再就職手当を受け取った後、同じ職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の水準より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も雇用を継続する方で、60歳時点に比べて賃金が低下した場合に、その低下分の一部を補うために支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が通算5年以上ある方。
- 支給条件:各月に支払われる賃金が、60歳に到達した時点の賃金の75%未満に低下した状態で働き続ける場合。
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:各月の賃金の最高で10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最高15%となります。
また、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額がさらに支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最大6%となります。

