2. 老齢年金に上乗せで受給できる可能性がある2つの給付制度を解説
老齢年金を受け取っている方の中で、特定の条件を満たす場合は、年金額に加えて給付を受けられる制度が存在します。
ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。
2.1 加給年金とは
加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に年金額が加算される制度で、「年金の家族手当」とも呼ばれています。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が、65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)。
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に、厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方が、在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)。
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。
これらのタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)」がいる場合に加算の対象となります。
ただし、対象の配偶者がご自身で老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している間は、配偶者分の加給年金は支給されません。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、「振替加算」としてご自身の基礎年金に加算されることがあります。
2.2 老齢年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額が一定基準以下の方を対象に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。
この給付金には老齢・障害・遺族の3種類があり、ここでは老齢年金生活者支援給付金について見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計が、所得基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下(※2)であること。
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2:所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下など)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における給付基準額は月額5620円となっており、これは前年度から3.2%の引き上げです。
実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金保険料の納付状況に応じて計算されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間(480カ月)すべて納付済みの場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される計算になります。
なお、保険料免除期間に基づく額は、老齢基礎年金の改定に合わせて毎年見直しが行われます。


