3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。

高年齢求職者給付金の支給条件

  • 対象となる方:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給の要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職する前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、離職後に就職する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給される金額
    • 雇用保険の被保険者だった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 雇用保険の被保険者だった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、原則4週間に1度、失業の認定を受けた後に支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。