3. 働くシニア向け!申請しないともらえない就労関連手当3選

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつあるものの、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入は減少傾向にあります(※)。また、若い頃と同じように就職活動や仕事を続けることが難しいと感じる方も少なくないでしょう。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。失業してから再就職や事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象となる方:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 主な支給要件:雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っており、その他一定の条件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の金額:就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金制度です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
  • 支給される条件:働き続ける中で、賃金が60歳になった時点の75%未満に低下した場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給される金額:最大で各月の賃金の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りつつ、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%となります。