2. 【年金上乗せ】申請が必要な2つの制度とは?
老齢年金を受け取っているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れるお金が2種類あります。ここでは、その制度についてご紹介します。
2.1 年金の家族手当「加給年金」について
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度だと説明されます。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たした年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳になった後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年以上(※)になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、扶養している「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2026年度の加給年金の金額はいくら?
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下の通りです。
- 配偶者対象:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給されるお金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給条件が定められています。
本稿では、このうち「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税の収入は計算に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②を合計した金額)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額):5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月(被保険者月数の上限)
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額):1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月(被保険者月数の上限)
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


