3. 働く60歳代以上向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金

働き続けるシニア世代にとって気になる、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整ってきていますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、60歳代前半では604万円となっています。

また、若い頃のように就職活動や就労の継続がスムーズに進むとは限らないでしょう。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類ご紹介します。

3.1 【給付金3】65歳未満の方が対象「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者になる、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取って再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 【給付金4】60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも少なくなった場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する金額が支給停止となる点に注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 【給付金5】65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に受け取ることができる給付金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるという違いがあります。