2. 老齢年金にプラスされる2つの給付金とは

シニアの生活と深いつながりのある公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつか用意されています。

今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付金を紹介します。

2.1 【給付金1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れるお金です。

この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに設けられています。

ここでは、特にシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額はいくら?老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度において月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額です。

実際の支給額は月額5620円を基準として、保険料の納付済期間などに応じて計算され、下記の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月