2.2 【給付金2】加給年金

「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受け取ることができます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が開始される年齢に到達した時点
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されないので注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」がされることがあります。