6. 「年金生活者支援給付金」の請求手続き3パターン
年金生活者支援給付金の対象と判定された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。
年金の受給状況によって、書類の形式や発送時期は異なります。
ここでは、3つのケースに分けて、届く封筒の種類や手続きの方法について見ていきましょう。
6.1 申請方法1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とともに年金事務所へ提出しましょう。
6.2 申請方法2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記入のうえ、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
6.3 申請方法3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給対象となる見込みがある場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、2年目以降の手続きは原則不要です。
また、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った人は、電子申請での提出が可能となっています。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。
7. 年金生活者支援給付金の対象者は必ず「申請」を行おう
本記事では、年金生活者支援給付金の仕組みや対象者、具体的な支給額、申請方法について解説しました。
年金生活者支援給付金は、一定の所得基準を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される制度です。
この制度は原則として申請が必要であり、手続きを行わなければ受給対象であっても支給されません。
対象となる人には日本年金機構から請求書が送付されるため、届いた書類の内容を確認し、必要事項を記入して提出することが重要です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」はどのような通知書ですか。」
橋本 優理




