2. 「年金生活者支援給付金」を受け取れる人とは?
ここでは、支給要件について確認していきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年所得が479万4000円以下であることが条件です。
なお、所得判定には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養親族等の人数によって、所得基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にも複数の条件を満たす必要があります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金は、次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
なお、この所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は対象外です。
また、基準額をわずかに超えたことで支給対象から外れる人との不公平を緩和するため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
1956年4月2日以降生まれの人で、所得が80万9000円超90万9000円以下の場合、また1956年4月1日以前生まれの人で80万6700円超90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
なお、所得額が増えるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。
