5. 【2025年法改正】遺族厚生年金における男女差の解消について

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応するための制度整備が大きな目的の一つとされています。

今回の改正には、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれました。

5.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた見直しのポイント

現在の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって下記のような違いがありました。

現行制度の仕組み

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

この男女差をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同じく2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。

改正後の仕組み

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。

これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。