2. 【3種類別】年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
基礎年金を受給している方で、年金収入やその他の所得を合わせた金額が、定められた基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、3つの種類ごとに、具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たした場合に支給されます。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 障害年金をはじめとする非課税収入は、所得の計算には含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、下記のすべての要件を満たすことが必要です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得には含まれません。


