2. シニア向け:雇用保険に関連する給付金
働き続けたいと考えるシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金もあります。ここでは、条件を満たせば受け取れる3つの制度をわかりやすく解説します。
2.1 1. 再就職手当(65歳未満の方向け)
再就職手当は、早期の再就職を後押しするための制度です。失業してから再就職したり、事業を始めたりするまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率の内訳
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数によって給付率が変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な金額
なお、再就職手当を受け取った方が、再就職先で6カ月以上勤務し、かつ再就職後6カ月間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2.2 2. 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金低下を補うための給付金です。60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。
2.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上の方向け)
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の対象となる条件は?
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業した方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たした方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の具体的な金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。


