3. 給付額が改定される仕組み

給付額は毎年度、物価の変動に応じて改定(物価スライド改定)されます。改定があった場合には、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

また、給付金が支給されないケースにも注意が必要です。日本年金機構から封筒が届いた方であっても、以下に該当する場合、給付金は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止になっているとき
  • 刑事施設などに拘禁されているとき