1. 申請しないと受け取れない!老齢年金以外の公的給付5制度
老齢期において、代表的な公的給付は年金です。しかし、年金以外にもシニアの生活を支えるさまざまな制度があります。
1.1 【制度①】年金生活者支援給付金
国民年金(老齢基礎年金)を受給している人のうち、前年の所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。
2026年4月からの給付額は、老齢年金生活者支援給付金で月額5620円程度(保険料納付月数等で変動)となっています。年金請求と同時に案内が届きますが、自分で申請が必要な場合もあります。
1.2 【制度②】加給年金・振替加算
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点などに、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定年齢までの子がいる場合、老齢厚生年金に加算されるものです。
ただし、老齢厚生年金を繰り下げている期間中は、加給年金を受け取れません。また、老齢厚生年金を65歳から繰り下げると本体の年金は増額されますが、加給年金は繰り下げ増額の対象外です。
なお、配偶者が65歳になると加給年金は終了します。一定の要件を満たす場合には、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されることがあります。
1.3 【制度③】高額療養費制度
高額療養費制度では、年齢や所得区分に応じて自己負担限度額が異なり、70歳以上では外来のみの上限なども設けられています。
月の医療費自己負担が上限額を超えた場合、高額療養費として払い戻しを受けられる仕組みです。同じ世帯内に70歳以上が複数いる場合は、自己負担額を合算できる場合もあります。
医療費がかさんだ月がある場合は、加入している公的医療保険や市区町村の窓口で、高額療養費の対象になるか確認してみてください。
1.4 【制度④】介護保険の高額介護サービス費
介護保険を利用している場合、月ごとの自己負担上限額を超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
申請は初回のみ必要で、2回目以降は自動的に支給されます。そのため、初回の申請を忘れないように注意が必要です。
1.5 【制度⑤】障害・遺族年金受給者への上乗せ給付
障害年金受給者には「障害年金生活者支援給付金」が、遺族年金受給者には「遺族年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
それぞれ所得要件があり、対象者には日本年金機構から案内が届きます。申請しないと受け取れないため、漏れがないように注意しましょう。


