2. 【年金関連】申請が必要な給付金2選
シニア世代を対象とする給付金には、日々の生活を支える「年金」に上乗せされるものもあります。
ここでは、年金関連の給付金を2つ紹介します。
2.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、年金を含む収入が一定額以下の人を支援するための給付金です。
老齢年金を受給しているシニア向けの給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」と呼ばれます。
〈支給要件〉
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定金額以下であること
前年の年金収入額とその他の所得の合計については、以下のように定められています。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円以下
※「その他の所得」は給与所得や利子所得などを指し、障害年金・遺族年金のような非課税所得は除く
〈支給金額〉
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円です。
ただし、上記はあくまでも基準額であり、実際の支給金額は保険料の納付済期間などによって決まります。
申請方法は条件によって異なるため、ご自宅に届く案内を確認して手続きを進めましょう。
2.2 加給年金
加給年金とは、年金受給者に扶養する配偶者や子どもがいる場合に、通常の年金額に上乗せする形で支給される年金です。
この制度は、「年金の家族手当」や「年金の扶養手当」のように例えられます。
〈支給要件〉
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点でその人に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
または - 65歳到達後に被保険者期間が20年以上となり、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
〈支給金額〉
2026年度の加給年金額(年額)は、以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(第2子まで):各24万3800円
- 子ども(第3子以上)各8万1300円
また、配偶者の加給年金額には、受給権者の生年月日によって以下の特別加算額が上乗せされます。
申請の際は、年金事務所または年金相談センターに書類を提出して手続きを進めます。


