1.1 再就職手当

再就職手当とは、65歳未満の退職者を対象に、早期の再就職をサポートするための制度です。

〈支給要件〉

  • 雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられること
  • 雇用保険の被保険者として就職するまたは事業者として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件を満たしていること

※支給残日数:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の残りの日数

〈支給金額〉

支給残日数によって以下のように定められています。

  • 3分の2以上残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%
  • 3分の1以上残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%

再就職手当の額2/6

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

つまり、再就職手当は早期に再就職すると給付率が高くなる仕組みです。

申請手続きは、ハローワークへの書類の郵送または来所にて行います。

さらに、再就職手当を受給したうえで6ヶ月以上働き、その6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」の対象となります。

1.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、再雇用などによって賃金が減った60歳以上65歳未満の人を支援するための給付金です。

〈支給要件〉

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 被保険者期間が5年以上あること
  • 60歳到達時点の75%未満の賃金で就労を継続すること

〈支給金額〉

  • 賃金の低下率によって異なる(最大で賃金額の10%相当額)

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は、最大で賃金額の15%相当額

申請手続きは、原則として事業者経由で行います。

1.3 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の被保険者が退職・失業した場合に受け取れる給付金です。

〈支給要件〉

  • 65歳以上の被保険者で、失業状態にあること
  • 就職の意思と能力があり、いつでも就職できる状態であること
  • 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること

〈支給金額〉

  • 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分
  • 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分

申請は、ハローワークにて求職申し込み手続きなどを行います。

受給期限は離職日の翌日から1年間であるため、早めの申請を心がけましょう。