2.2 家族を支える「加給年金」
「加給年金」は、年金制度における「家族手当」のような役割を持つ制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
支給対象となる方の条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時、または70歳に達した時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年の方も対象です。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
2026年度の年金額について
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
- お子さん(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれることがあります。
