4. 2025年金改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされています。
この改正には、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」問題に関連)のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点
現在の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の概要
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差を解消するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月からの新制度(予定)
見直し後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。すでに受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんがその年齢になるまで現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になります。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍の額となります。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取ることができます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、収入が増えるにつれて調整されます。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで生計を同じくする父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さん自身が単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
この記事では、老齢年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」や「加給年金」、そして働くシニアを支える「再就職手当」などの雇用保険関連の給付金について解説しました。
これらの制度に共通しているのは、いずれも「申請が必要」という点です。自動的に支給されるものではないため、制度の存在を知り、ご自身で手続きを行わなければ、受け取ることはできません。
ご自身の年齢や収入、働き方などの状況と照らし合わせて、対象となる制度がないか一度確認してみてはいかがでしょうか。公的な制度は、法改正によって内容が変わることもありますので、定期的に最新の情報を確認する習慣をつけておくと安心です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
