2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。ここでは、種類ごとに要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、特定の金額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額あり)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額あり)
※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
これら3種類の年金生活者支援給付金は、いずれも前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
注意点として、この給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、必ずご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


