6. 住民税非課税世帯に関するよくある質問
制度を利用するにあたり、メリットだけでなく将来への影響や資産の扱いについて疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、特によくある2つの質問にお答えします。
6.1 Q1. 住民税が非課税だと、将来の年金受給額は減りますか?
A. 国民年金保険料の「免除制度」を利用すると受給額は満額より減りますが、未納よりは有利です。
住民税非課税世帯は、国民年金保険料の免除(全額や半額など)を申請することが可能です。
「全額免除」が承認された期間は、保険料を納付しなくても、将来受け取る年金額の計算に「2分の1」が反映されます。
これは国庫(税金)が負担しているためです。
もし申請せずに保険料を「未納」のままにしておくと、その期間は将来の年金額に全く反映されません。
それだけでなく、万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れなくなる可能性も出てきます。
ワンポイントアドバイス
経済的な状況が改善した場合、10年以内であれば免除された期間の保険料を後から納付(追納)できます。
追納することで、将来の年金受給額を満額に近づけることが可能です。
6.2 Q2. 預貯金が多くても、住民税非課税世帯になれますか?
A. 可能です。住民税は「前年の所得」で判定されるため、貯蓄額や資産は直接影響しません。
住民税は、その年にどれだけ稼いだかという「フロー」に対して課税されるものであり、資産をどれだけ持っているかという「ストック」は基準になりません。
したがって、多額の預貯金や不動産を所有していても、前年の所得が自治体の定める基準を下回っていれば、住民税非課税世帯と認定されます。
ただし、次の点には注意が必要です。
利子・配当所得:預貯金の利子や株式の配当、売却益などが一定額以上あり、確定申告をした場合は「所得」と見なされます。
その結果、非課税の基準額を超えてしまうことがあります。
特定の給付金:自治体が独自に実施する給付金などでは、所得制限に加えて「資産(預貯金額)が一定以下」という条件が設けられるケースがまれにあります。
7. 優遇措置を理解し、家計管理に活かそう
住民税が非課税になることで利用できる優遇措置は、日々の暮らしを支える上で大きな助けとなります。
例として挙げた神戸市では、65歳以上の単身者なら年収155万円、配偶者を扶養している場合は年収211万円が「非課税の境界線」です。
この基準を把握しておくことは、将来の生活設計を考える上で重要です。
一時的な支援だけでなく、継続して利用できる制度をうまく活用することが、家計にゆとりをもたらすことにつながります。
新年度が始まったこのタイミングで、ご自身の世帯状況と照らし合わせて確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 神戸市「住民税(市県民税)とは」
- 神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「高額療養費制度について」
- 大阪市「介護保険料の減免及び軽減について」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- NHK「受信料免除の対象となる方について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- LIMO「【住民税非課税世帯】8つの「優遇措置」とは?年金・給与の年収ラインと判定基準を徹底解説」
マネー編集部社会保障班