新緑がまぶしい5月、そろそろ自治体から「住民税の通知書」が届く季節です。
ご自身の住民税がいくらになるのか、あるいは「非課税」になるのか、気になっている方も多いかもしれません。
特に、住民税が非課税になる年金収入や給与収入のボーダーラインは、あまり知られていないのが実情です。
この記事では、住民税が非課税となる年収の目安を単身世帯・二人世帯のケースに分けて具体的に解説します。
さらに、住民税非課税世帯が利用できる5つの手厚い優遇措置についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 【一覧表】住民税非課税世帯が受けられる5つの優遇措置とは?
これまで、新型コロナウイルス対策や物価高騰への対応策として、住民税非課税世帯を中心に現金給付といった支援が行われてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定基準を下回り、住民税が課税されない世帯のことです(詳細は後ほど解説します)。
こうした世帯には、一時的な給付金だけでなく、生活を支えるための多様な優遇措置が設けられています。
本章では、その中から代表的な5つの制度をご紹介します。
1.1 国民健康保険料(応益割)の減額
- 応益分保険料である均等割・平等割が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は各自治体の規定によって異なります。
1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料になります。
- この制度により、結果として0歳から5歳までの保育料が無償となります。
1.5 高等教育の修学支援新制度
- 大学などの授業料や入学金が免除または減額されます。
- 返還不要の給付型奨学金も利用できます。
- これらの支援により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校での学びが無償化されます。
これらの制度以外にも、各自治体が独自に実施している支援策があり、活用できる制度は多岐にわたります。
それでは、次に住民税非課税世帯の具体的な定義について見ていきましょう。
