5. 【給与・年金】収入別の住民税非課税ボーダーラインを世帯構成ごとに解説

住民税が非課税になる所得基準は、これまで見てきた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から各種控除を引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入額」に換算して見ていきましょう。

5.1 単身世帯のケース

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いるケース

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収156万円以下の方
  • 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下の方
  • 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3333円以下の方

単身世帯を例にすると、給与収入だけなら年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入だけなら年収155万円以下が、住民税非課税のおおよその目安となります。

一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、非課税となる収入の基準額が上がります。

特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、年収211万円以下が目安となり、単身世帯よりも条件が大幅に緩和されるのが特徴です。

このように、住民税が非課税になるかは、世帯の状況や収入源によって大きく左右されます。