2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説
基礎年金を受け取っている方で、年金収入やその他の所得を合わせた金額が、定められた基準額を下回る場合に「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、給付金の支給要件について「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分けて具体的に見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と具体的な条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯に属する全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること(※2)
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 合計額が基準額を上回る場合でも、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは90万6700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されるケースがあります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と具体的な条件
障害年金生活者支援給付金は、次の2つの支給要件を両方とも満たした場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と具体的な条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


