2. 申請が必要!シニアの暮らしを支える「年金に上乗せ」される制度2選

年金を受給しているシニアが一定の条件を満たす場合、通常の老齢年金に加えて受け取れる制度があります。

ここでは、そのうち2種類を紹介します。

2.1 加給年金

加給年金は、「年金の扶養手当(家族手当)」ともいわれる制度です。

一定の条件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金へ上乗せして受け取れます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上のもの)、退職共済年金(組合員期間20年以上のもの)の受給権を持つ場合や、障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

加給年金の2026年度の年額は、以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が加わります。

振替加算とは?

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、老齢基礎年金に「振替加算」として加算されます。

2.2 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人が一定の所得要件を満たした場合に受け取れる給付金です。

「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給条件が設けられています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/6

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%引き上げられました。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて給付額が計算されます(下記①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間にかける金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変わります。