2. 年金やその他の所得が一定額未満なら「老齢年金生活者支援給付金」の対象に

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定基準以下の場合に、生活の底上げを目的として支給されるものです。

年金本体とは別の法律に基づいて支給される「給付金」という位置づけになります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/4

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。

この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

納付状況別:給付金額・年金額の試算表4/4

納付状況別:給付金額・年金額の試算表

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに試算の上LIMO編集部作成

(1956年4月2日以後生まれの方の場合)

  • 保険料480月納付×免除なし:給付金額5620円+老齢基礎年金7万608円=合計7万6228円
  • 保険料400月納付×免除なし:給付金額4683円+老齢基礎年金5万8840円=合計6万3523円
  • 保険料360月納付×120月全額免除:給付金額7157円+老齢基礎年金6万1782円=合計6万8939円
  • 保険料300月納付×180月全額免除:給付金額7926円+老齢基礎年金5万7369円=合計6万5295円
  • 保険料240月納付×240月全額免除:給付金額8694円+老齢基礎年金5万2956円=合計6万1650円
  • 保険料を240月納付×免除なし:給付金額2810円+老齢基礎年金3万5304円=合計3万8114円
  • 保険料を120月納付×360月全額免除:給付金額1万231円+老齢基礎年金4万4130円=合計5万4361円
  • 保険料を120月納付×免除なし:給付金額1405円+老齢基礎年金1万7652円=合計1万9057円
  • 保険料の納付なし×480月全額免除:給付金額1万1768円+老齢基礎年金3万5304円=合計4万7072円

※1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方の数値です。
※老齢基礎年金額は、免除期間を2分の1(国庫負担分)として評価した概算です。

3. まとめ

ここまで、2026年度の最新データに基づき、加給年金や振替加算、そして老齢年金生活者支援給付金の仕組みを確認してきました。

加給年金は配偶者の年齢等により支給停止になる場合があるほか、給付金も所得や保険料の納付状況によって受給できる金額が一人ひとり異なります。特に給付金については、今年度は前年度比3.2パーセントの増額となる5620円が基準となりました。

まずはご自身や配偶者の厚生年金加入期間、そして世帯全体の所得状況が各制度の要件に合致しているか、最新の数字をもとに改めて確認してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

マネー編集部社会保障班