2.3 3. 65歳以上で失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。