1. 【申請しないともらえない】老齢年金にプラスされる2つの上乗せ制度とは?

ここでは、老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の条件を満たすことで通常の年金に加えて受け取れる、2つの上乗せ制度について解説します。

1.1 1. 年金の家族手当「加給年金」の仕組み

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものと説明される制度です。

老齢厚生年金の受給者が、特定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方が、65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳に到達した後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年以上(※)になった方は、在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。

1.2 2. 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、公的年金の受給者で、所得が一定基準額以下の場合に受け取れる給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

この記事では、「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額はいくらになるのか

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/7

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。

具体的な給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。