2. 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる3つの就労・失業関連給付

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する3種類の手当や給付金を紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。

2.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。「失業してから再就職まで」または「失業してから事業を開始するまで」の期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率と計算方法

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

ちなみに、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

2.2 2. 60歳代前半の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の対象となる条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%