2. 「後期高齢者医療制度」の窓口負担割合は所得に応じて「3割・2割・1割」に分けられる

「後期高齢者医療制度」では、年金とその他の収入を合計した所得に応じて、医療費の窓口負担割合が3割・2割・1割に区分されます。

ここでは、それぞれの区分に該当する人の具体的な要件について解説します。

2.1 「3割負担」に該当する人の要件

医療費が3割負担となるのは、「現役並み所得者」です。

具体的な要件は、以下の2つです。

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる
「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額について、被保険者が1人の単身世帯では383万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では520万円以上である

「単身383万円の壁」とは、75歳以上の単身者の医療費が3割負担となる判定ルールの境界線を指します。

2.2 「2割負担」「1割負担」に該当する人の要件

続いて、医療費が2割負担となるのは、「一定以上の所得がある人」です。

具体的な要件は、以下の2つです。

  • 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得28万円以上の人がいる
  • 収入等の合計額について、被保険者が1人の単身世帯では200万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では320万円以上である

また、課税所得が28万円未満である・世帯全員が住民税非課税であるなど、3割・2割負担の要件を満たさない人は、窓口負担割合が「1割」の「一般所得者」となります。