75歳を迎えて「後期高齢者医療制度」に加入すると、医療費の窓口負担割合が「1割」になるというイメージを持つ人も多いでしょう。
しかし、後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、所得に応じて「3割・2割・1割」の3つの区分に分けられています。
「現役並み所得者」に該当する場合、医療費の負担は「3割」となります。
今回は後期高齢者医療制度について、窓口負担割合が「3割」となる人の要件や、年収のボーダーラインについてやさしく解説します。
1. そもそも「後期高齢者医療制度」とは?
「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上の高齢者と、65〜74歳までの一定の障害の認定を受けた人を対象とした公的医療保険制度です。
この制度は、高齢者の医療を支えながら世代間の負担を公平化することを目的として、後期高齢者のみの独立した保険制度として創設されました。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度へと移行します。
この制度は就労の有無にかかわらず全員が対象となるため、年金生活をしている人はもちろん、働きながら年金を受給している人も加入することになります。
また、後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の窓口負担割合が以下のように区分されるのが特徴です。
- 3割負担:現役並み所得者
- 2割負担:一定以上の所得がある人
- 1割負担:一般所得者
次章では、それぞれの要件を詳しく確認しましょう。
2. 「後期高齢者医療制度」の窓口負担割合は所得に応じて「3割・2割・1割」に分けられる
「後期高齢者医療制度」では、年金とその他の収入を合計した所得に応じて、医療費の窓口負担割合が3割・2割・1割に区分されます。
ここでは、それぞれの区分に該当する人の具体的な要件について解説します。
2.1 「3割負担」に該当する人の要件
医療費が3割負担となるのは、「現役並み所得者」です。
具体的な要件は、以下の2つです。
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる
「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額について、被保険者が1人の単身世帯では383万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では520万円以上である
「単身383万円の壁」とは、75歳以上の単身者の医療費が3割負担となる判定ルールの境界線を指します。
2.2 「2割負担」「1割負担」に該当する人の要件
続いて、医療費が2割負担となるのは、「一定以上の所得がある人」です。
具体的な要件は、以下の2つです。
- 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得28万円以上の人がいる
- 収入等の合計額について、被保険者が1人の単身世帯では200万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では320万円以上である
また、課税所得が28万円未満である・世帯全員が住民税非課税であるなど、3割・2割負担の要件を満たさない人は、窓口負担割合が「1割」の「一般所得者」となります。
3. 年金収入のみで「3割負担」に該当する人はどのくらいいるの?
先述の通り、後期高齢者医療制度において医療費の窓口負担割合が3割負担となるのは、収入要件が以下に該当する人です。
- 単身世帯:383万円以上
- 複数世帯:520万円以上
単身世帯に焦点を当てると、年金収入のみで3割負担となるのは、年金を年間383万円(毎月約32万円)受給している人です。
本章では、厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、実際に年金収入のみで3割負担に該当する人の割合を確認しましょう。
なお、ここでは年金月額が多い「厚生年金」の受給者について、受給金額ごとの受給権者数のデータを参考にします。
厚生年金を月額30万円以上受給している人は、男性で1万8801人、女性で482人です。
これは厚生年金の受給権者全体の約0.1%とごくわずかな人たちであり、年金収入のみで「3割負担」に該当する人は非常に少ないことが読み取れます。
国民年金のみを受給している人も考慮すると、年金受給者全体における割合はさらに低くなります。
「3割負担」に該当する人は、年金収入以外に給与収入や事業収入を得ているケースが多いと推察できるでしょう。
一方で、昨今では物価高などの影響もあり、「退職後にも働いて収入を得る」という選択肢を持つ人が増えているのも事実です。
年金を含む収入の合計額によっては、医療費の窓口負担割合が「2割」や「3割」に該当する可能性もあるでしょう。
4. おわりに
後期高齢者医療制度において「3割負担」に該当するかどうかは、世帯の収入状況や、年金以外の所得の有無・金額によっても異なります。
年金収入のみで生活している人が3割負担に該当するケースは非常に少ないものの、退職後も再雇用などで収入を得ている場合には、医療費の負担割合が3割や2割となる可能性が高くなります。
ご自身がどの負担区分に該当するかは、毎年7月頃にお住まいの市区町村から届く「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」で確認できます。(※マイナ保険証を持たない方には「資格確認書」、保有する方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。)
また、マイナ保険証を利用している場合は「マイナポータル」からも確認することが可能です。
参考までに、後期高齢者医療制度の窓口負担割合を判定するフローチャートを紹介します。
窓口負担割合は、毎年8月1日を基準として、前年の所得に基づいて再判定されます。
収入が増減した場合は医療費の負担も変わる可能性が高いため、ご自身の収入状況を正確に把握しておくことも重要です。



