3. 在職老齢年金が2026年4月から改正
2026年4月、在職老齢年金制度が大きく見直されました。これまでの制度では、働きながら老齢厚生年金を受け取る方の賃金(総報酬月額相当額)と年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が老齢厚生年金から支給停止となる仕組みでした。
この「支給停止基準額」が、2026年4月からは月65万円に引き上げられています。なお、法律の条文上は62万円ですが、賃金変動に応じたスライドにより令和8年度の実勢額は65万円となっています。
たとえば、賃金と年金の合計が月56万円の方は、これまで月2万5千円の年金が減額されていました。改正後は全額受け取れるようになり、年間で30万円の増額となります。これまで約50万人が年金の一部カットの対象でしたが、そのうち約20万人が老齢厚生年金を全額受給できる見込みと試算されています。
今回の改正により、年金カットを心配せずに自分のペースで働き続けられる環境が整い、シニア世代がこれまで以上に力を発揮しやすくなるでしょう。
