4. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給の対象になったとしても自動的に受け取れるわけではなく、ご自身での請求手続きが不可欠です。
現在すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 緑色の封筒が届いたら要注意!請求手続きの流れ
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の形式が異なることがあります。
また、これから65歳になり老齢基礎年金の受給を開始する方には、誕生日の約3カ月前に送られてくる年金の請求書類に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 一度申請すれば手続きは不要?2年目以降の受給について
一度、年金生活者支援給付金の請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は改めて申請する必要なく継続して受け取ることが可能です。
毎年の継続支給の可否は、前年の所得に基づいて判定され、その結果は10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。もし支給対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、各年度(4月分以降)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
