3. 年金生活者支援給付金の対象者は?所得などの支給要件を解説
それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
この所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない点に注意が必要です。また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は緩和されます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得に加えていくつかの要件を満たす必要があります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入とその他の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)以下であること
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えることで給付の対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
基準額をわずかに超えた場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円、同年4月1日以前生まれは80万6700円)を超えていても、一定の範囲内(それぞれ90万9000円以下、90万6700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この補足的な給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。
