2. 2026年度の給付基準額は月額いくら?年金に上乗せされる金額を確認
年金生活者支援給付金の支給額は、公的年金と同じく、物価の変動に応じて改定される仕組みになっています。
2026年度は前年度から3.2%の引き上げとなり、この増額率は6月に支給される年金(4月・5月分)から適用されます。
2026年度の具体的な支給金額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額をベースに保険料の納付済期間や免除期間などに応じて、実際の支給額が計算されます。
3. 申請しないと受給できない?2つのケース別に請求手続きを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に、ご自身で請求手続きをおこなわないと受給できない制度です。
ここでは、多くの方が該当すると思われる2つのケースについて、請求手続きの方法をみていきましょう。
3.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった場合
- 毎年9月上旬頃(2025年の場合は9月1日)から、対象者に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。到着後、必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
- 支給は原則として請求した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請をおこなった場合、はがきの郵送は不要になります。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が開始し、給付金の対象となる場合
- 65歳になるおよそ3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封された案内が届きます。
- 必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、「年金請求書」と一緒に年金事務所へ提出してください。
3.3 一度の申請で翌年以降も手続きは不要?継続して受給する仕組み
一度請求書を提出して受給が決定した場合、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続き不要で給付金を受け取ることができます(※)。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づき、継続して支給対象となるかの判定がおこなわれます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。


