1.1 【老齢年金の場合】年金生活者支援給付金の対象者と満たすべき支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害年金の場合】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件は?
障害年金生活者支援給付金を受給するには、以下の要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて増額されます)
※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 【遺族年金の場合】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件の確認
遺族年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて増額されます)
※ 所得の計算に、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの種類の給付金でも、前年の所得額が支給されるかどうかを判断するうえで重要な基準となります。


